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産業標準化法 第四章 認定産業標準作成機関

第22条〜第29条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業標準化法第四章 認定産業標準作成機関は、第22条〜第29条の全 8 条で構成されています。
  2. 産業標準化法第四章 認定産業標準作成機関が属する産業標準化法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十五号です。
  3. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定)

第22条

産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

二作成しようとする産業標準の案の範囲

三作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識及び能力に関する事項

四産業標準作成業務の実施の方法

五産業標準作成業務の実施体制

3主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

一申請者が次のいずれにも該当しないこと。

二産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。

三産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

(認定の更新)

第23条

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

(変更の認定等)

第24条

第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3第二十二条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第25条

認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(改善命令)

第26条

主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の取消し)

第27条

主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一第十五条第一項、第十八条第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。

二不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。

三第二十二条第三項第一号イ又はハに該当するに至つたとき。

四第二十二条第三項第二号又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

五第二十四条第一項若しくは第四項又は次条の規定に違反したとき。

(帳簿の記載)

第28条

認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第29条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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