産業標準化法 第24条(変更の認定等)
- 第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
- 3.第二十二条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
- 4.認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の認定等とは何ですか?
定義変更の認定等とは、産業標準化法第24条に定められた規定で、「第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第24条(変更の認定等)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第24条の条文原文は「第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。」で始まります。
- 産業標準化法第24条は第四章 認定産業標準作成機関に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第24条の前の条は産業標準化法第23条です。
- 産業標準化法第24条の次の条は産業標準化法第25条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/24