産業標準化法 第25条(廃止の届出)
認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、産業標準化法第25条に定められた規定で、「認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第25条(廃止の届出)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第25条の条文原文は「認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 産業標準化法第25条は第四章 認定産業標準作成機関に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第25条の前の条は産業標準化法第24条です。
- 産業標準化法第25条の次の条は産業標準化法第26条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/25