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産業標準化法 第八章 罰則

第78条〜第84条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業標準化法第八章 罰則は、第78条〜第84条の全 7 条で構成されています。
  2. 産業標準化法第八章 罰則が属する産業標準化法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十五号です。
  3. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十八条

第78条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。

二第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去若しくは抹消又は販売若しくは提供の停止を行わなかつたとき。

三第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。

四第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部又は一部の停止を行わなかつたとき。

第七十九条

第79条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第五十八条第二項の規定に違反した者

二第六十八条の規定に違反した者

第八十条

第80条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十四条第一項の規定に違反して、第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

二第二十九条第一項、第三十五条第一項から第四項まで、第五十四条第一項若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三第四十五条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五第二十八条又は第五十三条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

第八十一条

第81条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第七十八条第一号又は第二号1一億円以下の罰金刑2

二第七十八条第三号若しくは第四号又は前二条1各本条の罰金刑2

第八十二条

第82条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第四十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第四十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の請求を拒んだ者

第八十三条

第83条

第七十五条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第八十四条

第84条

第二十五条、第六十条第二項又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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