産業標準化法 第78条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。
- 二第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去若しくは抹消又は販売若しくは提供の停止を行わなかつたとき。
- 三第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。
- 四第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部又は一部の停止を行わなかつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第78条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第78条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 産業標準化法第78条は第八章 罰則に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第78条の前の条は産業標準化法第77条です。
- 産業標準化法第78条の次の条は産業標準化法第79条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/78