産業標準化法 第77条(権限の委任)
第五章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、産業標準化法第77条に定められた規定で、「第五章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第77条(権限の委任)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第77条の条文原文は「第五章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。」で始まります。
- 産業標準化法第77条は第七章 雑則に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第77条の前の条は産業標準化法第76条です。
- 産業標準化法第77条の次の条は産業標準化法第78条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/77