産業標準化法 第76条(機構の処分等についての審査請求)
この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
機構の処分等についての審査請求とは何ですか?
定義機構の処分等についての審査請求とは、産業標準化法第76条に定められた規定で、「この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第76条(機構の処分等についての審査請求)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第76条の条文原文は「この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 産業標準化法第76条は第七章 雑則に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第76条の前の条は産業標準化法第75条です。
- 産業標準化法第76条の次の条は産業標準化法第77条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/76