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産業標準化法 第75条(機構に対する命令)

主務大臣は、第七十三条(第六十三条、第六十四条第一項及び第六十六条第三項に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

機構に対する命令とは何ですか?

定義機構に対する命令とは、産業標準化法第75条に定められた規定で、「主務大臣は、第七十三条(第六十三条、第六十四条第一項及び第六十六条第三項に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第75条(機構に対する命令)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第75条の条文原文は「主務大臣は、第七十三条(第六十三条、第六十四条第一項及び第六十六条第三項に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 産業標準化法第75条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第75条の前の条は産業標準化法第74条です。
  7. 産業標準化法第75条の次の条は産業標準化法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/75

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