産業標準化法 第74条(機構の行う立入検査)
- 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査又は第五十四条第一項の規定による立入検査(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)を行わせることができる。
- 2.主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第五十六条第一項第八号の規定による検査(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)を行わせることができる。
- 3.主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 4.機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
- 5.第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
機構の行う立入検査とは何ですか?
定義機構の行う立入検査とは、産業標準化法第74条に定められた規定で、「主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査又は第五十四条第一項の規定による立入検査(第三十三条第一項又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第74条(機構の行う立入検査)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第74条の条文原文は「主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査又は第五十四条第一項の規定による立入検査(第三十三条第一項又は第…」で始まります。
- 産業標準化法第74条は第七章 雑則に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第74条の前の条は産業標準化法第73条です。
- 産業標準化法第74条の次の条は産業標準化法第75条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/74