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産業標準化法 第73条(機構が処理する事務)

主務大臣(前条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から第七十六条までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の登録に関する事務、第五十九条第一項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新に関する事務、第六十条第二項及び第六十一条(これらの規定を第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、第六十六条第一項の登録に関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに第七十一条の規定による公示に関する事務(同条第六号及び第七号に係るものに限る。)を行わせるものとする。

この条文の基本情報

機構が処理する事務とは何ですか?

定義機構が処理する事務とは、産業標準化法第73条に定められた規定で、「主務大臣(前条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第73条(機構が処理する事務)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第73条の条文原文は「主務大臣(前条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。」で始まります。
  3. 産業標準化法第73条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第73条の前の条は産業標準化法第72条です。
  7. 産業標準化法第73条の次の条は産業標準化法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/73

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