産業標準化法 第72条(主務大臣等)
- 第三章における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第二条第一項第一号から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準(第四号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
- 二第二条第一項第六号から第八号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
- 三第二条第一項第九号に掲げる建築物その他の構築物に係る産業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
- 四第二条第一項第一号から第五号まで及び第九号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る産業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。
- 五第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
- 六第二条第一項第十四号に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
- 七第二条第一項第十五号に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。
- 2.第四章における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、第二十二条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属する事業を所管する大臣及び経済産業大臣とする。
- 3.第五章からこの章まで(鉱工業品に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
- 4.第五章からこの章まで(電磁的記録に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。
- 5.第五章からこの章まで(役務に関するものに限る。)における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。
- 6.第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章における主務省令は、第二項に定める主務大臣の発する命令とし、第五章からこの章までにおける主務省令は、前三項に定める主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、産業標準化法第72条に定められた規定で、「第三章における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第72条(主務大臣等)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第72条の条文原文は「第三章における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 産業標準化法第72条は第七章 雑則に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第72条の前の条は産業標準化法第71条です。
- 産業標準化法第72条の次の条は産業標準化法第73条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/72