産業標準化法 第71条(登録等の公示)
- 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録又は第四十二条第一項の登録の更新をしたとき。
- 二第四十二条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。
- 三第四十六条又は第四十八条(これらの規定を第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
- 四第五十二条第一項の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
- 五第五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。
- 六第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録をしたとき。
- 七第六十三条又は第六十六条第三項の規定により登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
登録等の公示とは何ですか?
定義登録等の公示とは、産業標準化法第71条に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第71条(登録等の公示)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第71条の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 産業標準化法第71条は第七章 雑則に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第71条の前の条は産業標準化法第70条です。
- 産業標準化法第71条の次の条は産業標準化法第72条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/71