産業標準化法 第26条(改善命令)
主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、産業標準化法第26条に定められた規定で、「主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第26条(改善命令)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第26条の条文原文は「主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきこと…」で始まります。
- 産業標準化法第26条は第四章 認定産業標準作成機関に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第26条の前の条は産業標準化法第25条です。
- 産業標準化法第26条の次の条は産業標準化法第27条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/26