産業標準化法 第27条(認定の取消し)
- 主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第十五条第一項、第十八条第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 二不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。
- 三第二十二条第三項第一号イ又はハに該当するに至つたとき。
- 四第二十二条第三項第二号又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
- 五第二十四条第一項若しくは第四項又は次条の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、産業標準化法第27条に定められた規定で、「主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第27条(認定の取消し)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第27条の条文原文は「主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 産業標準化法第27条は第四章 認定産業標準作成機関に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第27条の前の条は産業標準化法第26条です。
- 産業標準化法第27条の次の条は産業標準化法第28条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/27