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産業標準化法 第22条(認定)

  1. 産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
  2. 2.前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
  4. 二作成しようとする産業標準の案の範囲
  5. 三作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識及び能力に関する事項
  6. 四産業標準作成業務の実施の方法
  7. 五産業標準作成業務の実施体制
  8. 3.主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
  9. 一申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  10. 二産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。
  11. 三産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、産業標準化法第22条に定められた規定で、「産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第22条(認定)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第22条の条文原文は「産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」で始まります。
  3. 産業標準化法第22条は第四章 認定産業標準作成機関に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第22条の前の条は産業標準化法第21条です。
  7. 産業標準化法第22条の次の条は産業標準化法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/22

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