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産業標準化法 第21条(公聴会)

  1. 主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
  2. 2.調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
  3. 3.主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
  4. 4.主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、産業標準の改正を必要と認めるときは、産業標準を調査会に付議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

公聴会とは何ですか?

定義公聴会とは、産業標準化法第21条に定められた規定で、「主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第21条(公聴会)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第21条の条文原文は「主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。」で始まります。
  3. 産業標準化法第21条は第三章 日本産業規格の制定に置かれています。
  4. 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業標準化法第21条の前の条は産業標準化法第20条です。
  7. 産業標準化法第21条の次の条は産業標準化法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185
  • 本サイト収録産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/21

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