産業標準化法 第20条(日本産業規格)
- 第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
- 2.何人も、第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
日本産業規格とは何ですか?
定義日本産業規格とは、産業標準化法第20条に定められた規定で、「第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第20条(日本産業規格)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第20条の条文原文は「第十一条、第十四条第二項又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。」で始まります。
- 産業標準化法第20条は第三章 日本産業規格の制定に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第20条の前の条は産業標準化法第19条です。
- 産業標準化法第20条の次の条は産業標準化法第21条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/20