産業標準化法 第4条
- 調査会は、委員三十人以内で組織する。
- 2.委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
- 3.委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第4条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第4条の条文原文は「調査会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
- 産業標準化法第4条は第二章 日本産業標準調査会に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第4条の前の条は産業標準化法第3条です。
- 産業標準化法第4条の次の条は産業標準化法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/4