産業標準化法 第5条
- 調査会に、委員の互選による会長を置く。
- 2.会長は、調査会の事務を総理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第5条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第5条の条文原文は「調査会に、委員の互選による会長を置く。」で始まります。
- 産業標準化法第5条は第二章 日本産業標準調査会に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第5条の前の条は産業標準化法第4条です。
- 産業標準化法第5条の次の条は産業標準化法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/5