産業標準化法 第3条
- 経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。
- 2.調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第3条は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第3条の条文原文は「経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。」で始まります。
- 産業標準化法第3条は第二章 日本産業標準調査会に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第3条の前の条は産業標準化法第2条です。
- 産業標準化法第3条の次の条は産業標準化法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/3