産業標準化法 第43条(承継)
- 登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。
- 2.前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、産業標準化法第43条に定められた規定で、「登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第43条(承継)は、日本の産業標準化法に含まれる条文です。
- 産業標準化法第43条の条文原文は「登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。」で始まります。
- 産業標準化法第43条は第二節 認証機関の登録に置かれています。
- 産業標準化法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 産業標準化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第43条の前の条は産業標準化法第42条です。
- 産業標準化法第43条の次の条は産業標準化法第44条です。
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- 正式書式
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185 - 本サイト収録
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000185/43