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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

通訳案内士法 第五節 雑則

第60条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通訳案内士法第五節 雑則は、第60条の全 1 条で構成されています。
  2. 通訳案内士法第五節 雑則が属する通訳案内士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百十号です。
  3. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  4. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(名称の使用制限)

第60条

別タブ ↗

地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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