(資格)
第55条
別タブ ↗前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。
(資格)
前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。
(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。
一一年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二第二十五条(次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)