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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

通訳案内士法 第二節 地域通訳案内士の資格

第55条〜第56条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通訳案内士法第二節 地域通訳案内士の資格は、第55条〜第56条の全 2 条で構成されています。
  2. 通訳案内士法第二節 地域通訳案内士の資格が属する通訳案内士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百十号です。
  3. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  4. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資格)

第55条

別タブ ↗

前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。

(欠格事由)

第56条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。

一一年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

二第二十五条(次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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