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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

通訳案内士法 第四章 雑則

第61条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通訳案内士法第四章 雑則は、第61条の全 1 条で構成されています。
  2. 通訳案内士法第四章 雑則が属する通訳案内士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百十号です。
  3. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  4. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経過措置)

第61条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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