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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

通訳案内士法 第四節 地域通訳案内士の業務

第58条〜第59条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通訳案内士法第四節 地域通訳案内士の業務は、第58条〜第59条の全 2 条で構成されています。
  2. 通訳案内士法第四節 地域通訳案内士の業務が属する通訳案内士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百十号です。
  3. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  4. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(名称表示の場合の義務)

第58条

別タブ ↗

地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。

(準用)

第59条

別タブ ↗

前章第四節(第三十条を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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