受講中の講座ブックマーク無料で登録

通訳案内士法 第58条(名称表示の場合の義務)

地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。

この条文の基本情報

名称表示の場合の義務とは何ですか?

定義名称表示の場合の義務とは、通訳案内士法第58条に定められた規定で、「地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第58条(名称表示の場合の義務)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第58条の条文原文は「地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以…」で始まります。
  3. 通訳案内士法第58条は第四節 地域通訳案内士の業務に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第58条の前の条は通訳案内士法第57条です。
  7. 通訳案内士法第58条の次の条は通訳案内士法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/58

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›