通訳案内士法 第58条(名称表示の場合の義務)
地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。
この条文の基本情報
名称表示の場合の義務とは何ですか?
定義名称表示の場合の義務とは、通訳案内士法第58条に定められた規定で、「地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第58条(名称表示の場合の義務)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第58条の条文原文は「地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以…」で始まります。
- 通訳案内士法第58条は第四節 地域通訳案内士の業務に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第58条の前の条は通訳案内士法第57条です。
- 通訳案内士法第58条の次の条は通訳案内士法第59条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/58