通訳案内士法 第59条(準用)
前章第四節(第三十条を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、通訳案内士法第59条に定められた規定で、「前章第四節(第三十条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第59条(準用)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第59条の条文原文は「前章第四節(第三十条を除く。」で始まります。
- 通訳案内士法第59条は第四節 地域通訳案内士の業務に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第59条の前の条は通訳案内士法第58条です。
- 通訳案内士法第59条の次の条は通訳案内士法第60条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/59