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通訳案内士法 第55条(資格)

前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。

この条文の基本情報

資格とは何ですか?

定義資格とは、通訳案内士法第55条に定められた規定で、「前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第55条(資格)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第55条の条文原文は「前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域に…」で始まります。
  3. 通訳案内士法第55条は第二節 地域通訳案内士の資格に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第55条の前の条は通訳案内士法第54条です。
  7. 通訳案内士法第55条の次の条は通訳案内士法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/55

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