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通訳案内士法 第54条(地域通訳案内士育成等計画)

  1. 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(以下「地域通訳案内士育成等計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「地域通訳案内士業務区域」という。)
  4. 二地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項
  5. 三二以上の市町村又は都道府県が共同して地域通訳案内士育成等計画を定める場合にあつては、第五十七条において読み替えて準用する第十九条の地域通訳案内士登録簿を備える一の市町村又は都道府県
  6. 四前三号に掲げるもののほか、地域通訳案内士育成等計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項
  7. 3.市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。
  8. 4.観光庁長官は、地域通訳案内士育成等計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
  9. 一地域通訳案内士育成等基本指針に適合するものであること。
  10. 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  11. 5.市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
  12. 6.市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

地域通訳案内士育成等計画とは何ですか?

定義地域通訳案内士育成等計画とは、通訳案内士法第54条に定められた規定で、「市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第54条(地域通訳案内士育成等計画)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第54条の条文原文は「市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(…」で始まります。
  3. 通訳案内士法第54条は第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第54条の前の条は通訳案内士法第53条です。
  7. 通訳案内士法第54条の次の条は通訳案内士法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/54

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