通訳案内士法 第53条(地域通訳案内士育成等基本指針)
- 国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針(以下「地域通訳案内士育成等基本指針」という。)を定めなければならない。
- 2.地域通訳案内士育成等基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項
- 二次条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項
- 三その他地域通訳案内士の育成等に関する重要事項
- 3.国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域通訳案内士育成等基本指針を変更するものとする。
- 4.国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
地域通訳案内士育成等基本指針とは何ですか?
定義地域通訳案内士育成等基本指針とは、通訳案内士法第53条に定められた規定で、「国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第53条(地域通訳案内士育成等基本指針)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第53条の条文原文は「国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。」で始まります。
- 通訳案内士法第53条は第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第53条の前の条は通訳案内士法第52条です。
- 通訳案内士法第53条の次の条は通訳案内士法第54条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/53