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水先法施行規則 第三章 水先人試験

第11条〜第19条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法施行規則第三章 水先人試験は、第11条〜第19条の全 9 条で構成されています。
  2. 水先法施行規則第三章 水先人試験が属する水先法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号です。
  3. 水先法施行規則の公布日は昭和24年8月29日です。
  4. 水先法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(期日等の公示)

第11条

国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。

(試験の施行)

第12条

水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養成施設の課程を修了して一年以内の者に対して行う。ただし、法第五条第二項の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。

2国土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。

3国土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第七条第四項各号に掲げる事項のうち基準点に達しなかつたものに限る。)について追試験を行うことができる。

(受験の申請)

第14条

水先人試験を受けようとする者は、第五号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

一戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。)

二水先人でない者にあつては、海技免状の写し

三水先修業生にあつては登録水先人養成施設の課程を修習中であることを証明する書類、当該課程を修了している者にあつては当該課程を修了したことを証明する書類

四第六号様式による履歴書

五国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書

六第十七条の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し

2前項第四号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。

一法第五条第一項第一号及び第一条の五第一号の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書

二第一条の五第二号の履歴は、これを証明するに足りる書類

(身体検査の標準)

第15条

法第七条第三項の身体検査の合格標準は、別表第一による。

(学術試験)

第16条

法第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。

一水先法

二港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)

三英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)

(水先人試験の学術試験の一部免除)

第17条

法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合は、法第八条第一項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。

2法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第八条第二項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。

(試験の停止等)

第18条

水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について一年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。

一履歴を偽つて受験の申請をした者

二受験禁止中の者

三その他試験に関し不正の行為があつた者

(合格の通知)

第19条

水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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