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水先法施行規則 第五章 水先人会及び日本水先人会連合会

第23条の3〜第23条の3の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法施行規則第五章 水先人会及び日本水先人会連合会は、第23条の3〜第23条の3の3の全 3 条で構成されています。
  2. 水先法施行規則第五章 水先人会及び日本水先人会連合会が属する水先法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号です。
  3. 水先法施行規則の公布日は昭和24年8月29日です。
  4. 水先法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水先人会の会則の認可)

第23条の3

水先人又は水先人会は、法第四十九条第一項又は第三項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

一水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所

二設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)

三実施予定期日

四変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。

一代表者の資格を証する書類

二変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類

3法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。

(財務諸表等の閲覧期間)

第23条の3の2

法第五十四条(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。

(日本水先人会連合会の会則の認可)

第23条の3の3

水先人会又は日本水先人会連合会は、法第五十六条第一項又は法第五十八条において準用する法第四十九条第三項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

一水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所

二設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)

三実施予定期日

四変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。

一代表者の資格を証する書類

二変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類

3法第五十八条において準用する法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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