(手数料)
第25条
法第七十一条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一法第七条第四項の筆記試験を申請する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)1六千五百円2
二法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1三千百五十円2
三法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1六千八百円2
四法第七条第四項の口述試験を申請する者(次号及び第六号に掲げる者を除く。)1一万六千三百円2
五法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1三千二百円2
六法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1三千二百円2
七法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者1六千五百円2
八法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者1一万六千三百円2
九水先人の免許の有効期間の更新を申請する者1四千二百円2
十法第十三条第一項又は第二項の規定により身体検査を受ける者1千四百五十円2
2水先免状の再交付を受けようとする者は、四千円の手数料を納付しなければならない。
3前項及び法第七十一条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十二号様式の納付書にはつて納付しなければならない。
4既に納めた手数料は、返さない。