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水先法施行規則 第七章 雑則

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法施行規則第七章 雑則は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 水先法施行規則第七章 雑則が属する水先法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号です。
  3. 水先法施行規則の公布日は昭和24年8月29日です。
  4. 水先法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料)

第25条

法第七十一条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一法第七条第四項の筆記試験を申請する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)1六千五百円2

二法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1三千百五十円2

三法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1六千八百円2

四法第七条第四項の口述試験を申請する者(次号及び第六号に掲げる者を除く。)1一万六千三百円2

五法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1三千二百円2

六法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者1三千二百円2

七法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者1六千五百円2

八法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者1一万六千三百円2

九水先人の免許の有効期間の更新を申請する者1四千二百円2

十法第十三条第一項又は第二項の規定により身体検査を受ける者1千四百五十円2

2水先免状の再交付を受けようとする者は、四千円の手数料を納付しなければならない。

3前項及び法第七十一条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十二号様式の納付書にはつて納付しなければならない。

4既に納めた手数料は、返さない。

(書類の提出)

第26条

この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項、第九条第二項若しくは第四項、第九条の三第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項、第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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