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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水先法施行規則 第四章 水先及び水先区

第20条〜第23条の2の6・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法施行規則第四章 水先及び水先区は、第20条〜第23条の2の6の全 16 条で構成されています。
  2. 水先法施行規則第四章 水先及び水先区が属する水先法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号です。
  3. 水先法施行規則の公布日は昭和24年8月29日です。
  4. 水先法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水先人の員数)

第20条

別タブ ↗

法第三十四条の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第二のとおりとする。

(強制水先)

第21条

別タブ ↗

法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

一防衛省の船舶

二海難の救助に従事する船舶

三海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)に使用する船舶

第二十二条

第22条

別タブ ↗

法第三十五条第一項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。

2前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。

第二十二条の二

第22条の2

別タブ ↗

認定(東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第二条の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第八号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

2東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。

第二十二条の三

第22条の3

別タブ ↗

認定は、第九号様式による航海実歴認定書を交付して行う。

2前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後二年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。

第二十二条の四

第22条の4

別タブ ↗

第四条並びに第五条第一項及び第二項の規定は、認定を受けた者に準用する。この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第三号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。

第二十二条の五

第22条の5

別タブ ↗

令第五条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる設備を備えていること。

二横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること。

三船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。

四条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。

五令第五条に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。

六法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。

第二十二条の六

第22条の6

別タブ ↗

令第五条の港則法第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則別表第一の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。

(水先業務用施設)

第22条の7

別タブ ↗

法第三十九条の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。

(水先料の上限の認可申請)

第23条

別タブ ↗

法第四十六条第二項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。

一氏名及び住所

二設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区

三設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)

四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

3次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。

一申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。

二前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。

4水先人は、法第四十六条第四項の規定により届け出るべき水先料を同条第二項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第一項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第四十六条第二項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第四項の規定による届出がなされたものとみなす。

(水先料の届出)

第23条の2

別タブ ↗

法第四十六条第四項の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。

一氏名及び住所

二設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区

三設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)

四実施予定日

五変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

一当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合

二前号に掲げる場合のほか、法第四十六条第五項に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。

(公衆の閲覧の方法)

第23条の2の2

別タブ ↗

法第四十六条第六項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第23条の2の3

別タブ ↗

法第四十六条第六項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合

二水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(水先約款の届出)

第23条の2の4

別タブ ↗

水先人は、法第四十七条第一項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一氏名及び住所

二設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)

三実施予定期日

四変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

(公衆の閲覧の方法)

第23条の2の5

別タブ ↗

法第四十七条第三項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第23条の2の6

別タブ ↗

法第四十七条第三項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合

二水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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