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水先法施行規則 第二章 免許

第1条の2〜第10条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法施行規則第二章 免許は、第1条の2〜第10条の全 17 条で構成されています。
  2. 水先法施行規則第二章 免許が属する水先法施行規則の法令番号は昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号です。
  3. 水先法施行規則の公布日は昭和24年8月29日です。
  4. 水先法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許の申請)

第1条の2

水先人の免許を受けようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上三分身、脱帽、正面で申請前六月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第五条第一項及び第九条第二項において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、第十四条第一項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類

二以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し

三水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状

2前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。

3第一項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。

一登録水先人養成施設の課程を修了した者1当該課程の修了日から起算して二年2

二法第五条第二項の規定により、水先人の免許を受けようとする者1国土交通大臣が指定する期間2

(危険物積載船)

第1条の3

令第一条第一項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。

一火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)

二ばら積みの高圧ガスで引火性のもの

三ばら積みの引火性液体類

四有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)

2前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。

3第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第一条第一項及び第五条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。

(乗船履歴等)

第1条の4

法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。

2前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。

一乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。

二乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日数は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月数は、十二箇月になるときは一年とする。

(登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴)

第1条の5

法第五条第二項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一前条第一項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。

二水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上当該水先区において法第二条第一項の水先と類似の行為を行つたこと。

(免許等の告示)

第2条

国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。

(水先人名簿の登録事項)

第3条

水先人名簿には、次の事項を登録する。

一資格の別

二免許番号及び免許年月日

三免状番号及び免状交付年月日

四免許の更新をしたときはその年月日

五水先区の名称

六本籍の都道府県名

七氏名

八出生の年月日

九水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日

十法第十三条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日

十一水先人試験合格の年月日

十二業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日

(水先免状の様式)

第3条の2

水先免状の様式は、第二号様式とする。

(登録事項及び水先免状の訂正)

第4条

水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。

(水先免状の再交付)

第5条

水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第三号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。

2前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(水先免状の返納)

第6条

水先人は、法第六条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。ただし、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第四十九条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。

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(水先免状の提出)

第7条

水先人は、法第五十九条又は法第六十条第二項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。

(水先人名簿の登録の抹消)

第7条の2

国土交通大臣は、海難審判法第三条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。

(無効の告示)

第8条

国土交通大臣は、第六条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第七条第一項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。

(免許の更新)

第9条

法第十条第一項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者1三年2

二水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者1三年2

三水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者1四年2

2水先人は、法第十条第二項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第四号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一水先免状

二登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)

3法第十条第四項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。

一水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。

二水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。)

三前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。

4前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。

6第十八条及び第十九条の規定は、法第十条第四項の規定による試験について準用する。

(免許の更新期間前の更新)

第9条の2

前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。

2前条第二項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第四項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。

4第二項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。

(以前に水先人であつた者に対する試験)

第9条の3

法第十一条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第六条第二号から第六号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合

二水先人の免許の有効期間が経過した場合

三前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合

2前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。

3国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。

4第十八条及び第十九条の規定は、法第十一条の規定により準用する法第十条第四項の規定による試験について準用する。

(身体検査)

第10条

法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。

2法第十三条第一項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。

3国土交通大臣は、法第十三条第一項及び第二項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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