受講中の講座ブックマーク無料で登録

水先法施行規則 第2条(免許等の告示)

国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。

この条文の基本情報

免許等の告示とは何ですか?

定義免許等の告示とは、水先法施行規則第2条に定められた規定で、「国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法施行規則第2条(免許等の告示)は、日本の水先法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水先法施行規則第2条の条文原文は「国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。」で始まります。
  3. 水先法施行規則第2条は第二章 免許に置かれています。
  4. 水先法施行規則の公布日は昭和24年8月29日です。
  5. 水先法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法施行規則第2条の前の条は水先法施行規則第1条の5です。
  7. 水先法施行規則第2条の次の条は水先法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法施行規則(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000804001
  • 本サイト収録水先法施行規則(昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000804001/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›