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造船法 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 造船法第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 造船法第一章 総則が属する造船法の法令番号は昭和二十五年法律第百二十九号です。
  3. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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