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造船法 第五章 罰則

第35条〜第39条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 造船法第五章 罰則は、第35条〜第39条の全 5 条で構成されています。
  2. 造船法第五章 罰則が属する造船法の法令番号は昭和二十五年法律第百二十九号です。
  3. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十六条

第36条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二第二十四条第一項の規定による届出をしないで事業基盤強化促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

三第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第三十七条

第37条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。

一第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第三十八条

第38条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

第三十九条

第39条

第十七条第二項又は第二十一条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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