造船法 第36条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第二十四条第一項の規定による届出をしないで事業基盤強化促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第36条は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 造船法第36条は第五章 罰則に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第36条の前の条は造船法第35条です。
- 造船法第36条の次の条は造船法第37条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/36