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造船法 第四章 雑則

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 造船法第四章 雑則は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 造船法第四章 雑則が属する造船法の法令番号は昭和二十五年法律第百二十九号です。
  3. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第33条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

(経過措置)

第34条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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