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造船法 第二章 造船技術の向上等

第2条〜第9条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 造船法第二章 造船技術の向上等は、第2条〜第9条の全 8 条で構成されています。
  2. 造船法第二章 造船技術の向上等が属する造船法の法令番号は昭和二十五年法律第百二十九号です。
  3. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(施設の新設等の許可等)

第2条

総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(設備の新設等の許可等)

第3条

前条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

(許可の基準)

第4条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第二条第一項又は前条第一項の許可をしなければならない。

一当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。

二当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。

三当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。

2国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

一前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。

二第二条第一項又は前条第一項の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

第5条

次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

一鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

二鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業

三軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業

四受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

2前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(業務に関する勧告)

第6条

国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

(技術に関する勧告)

第7条

国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。

(情報等の提供)

第8条

国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。

(報告)

第9条

艤

2前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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