造船法 第6条(業務に関する勧告)
国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
業務に関する勧告とは何ですか?
定義業務に関する勧告とは、造船法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第6条(業務に関する勧告)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。」で始まります。
- 造船法第6条は第二章 造船技術の向上等に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第6条の前の条は造船法第5条です。
- 造船法第6条の次の条は造船法第7条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/6