造船法 第5条(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
- 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
- 二鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
- 三軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
- 四受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
- 2.前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止とは何ですか?
定義船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止とは、造船法第5条に定められた規定で、「次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第5条(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第5条の条文原文は「次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 造船法第5条は第二章 造船技術の向上等に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第5条の前の条は造船法第4条です。
- 造船法第5条の次の条は造船法第6条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/5