造船法 第4条(許可の基準)
- 国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第二条第一項又は前条第一項の許可をしなければならない。
- 一当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。
- 二当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。
- 三当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
- 2.国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 一前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。
- 二第二条第一項又は前条第一項の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、造船法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第二条第一項又は前条第一項の許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第4条(許可の基準)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第二条第一項又は前条第一項の許可をしなければならない。」で始まります。
- 造船法第4条は第二章 造船技術の向上等に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第4条の前の条は造船法第3条です。
- 造船法第4条の次の条は造船法第5条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/4