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造船法 第三章 事業基盤の強化

第10条〜第32条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 造船法第三章 事業基盤の強化は、第10条〜第32条の全 23 条で構成されています。
  2. 造船法第三章 事業基盤の強化が属する造船法の法令番号は昭和二十五年法律第百二十九号です。
  3. 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

第10条

国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第三項第四号に掲げる事項に限る。)は、事業基盤強化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品(以下「船舶等」という。)の製造又は修繕をする事業を営む者(以下「造船等事業者」という。)がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、船舶等の品質の向上を図ることを目指した事業活動をいう。

一造船等事業者がその経営資源(知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。)を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。

二前号の事業活動と併せて行うものであって、次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該造船等事業者の関係事業者(事業者であって、造船等事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして国土交通省令で定める関係を有するものをいう。以下この号、次条第三項第二号及び第三十一条において同じ。)が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。

3基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一事業基盤強化(前項に規定する事業基盤強化をいう。以下同じ。)の促進の意義及び目標に関する事項

二事業基盤強化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三造船等事業者が行う事業基盤強化に関する次に掲げる事項

四事業基盤強化を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、事業基盤強化の促進のために必要な事項

4国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5国土交通大臣及び財務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(事業基盤強化計画の認定)

第11条

造船等事業者は、単独で又は共同で、その実施しようとする事業基盤強化(当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2事業基盤強化計画には、次に掲げる事項(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第五号を除く。)を記載しなければならない。

一事業基盤強化の目標

二事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標

三事業基盤強化による生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組その他の事業基盤強化の内容並びにそれらの実施時期

四事業基盤強化を行うために必要な資金の額及びその調達方法

五事業基盤強化に伴う労務に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3事業基盤強化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項

二関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画

三船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項

四産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条に規定する事業再編計画に関する事項

4国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業基盤強化計画が次の各号(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第四号を除く。次条第三項において同じ。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

一当該事業基盤強化計画が基本方針に照らし適切なものであること。

二当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化による生産性の向上が、市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。

四当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。

五次のイ及びロに適合するものであること。

六第二項第三号に掲げる内容として第二条第一項の施設の新設、譲受け若しくは借受け又は第三条第一項の設備の新設、増設若しくは拡張に関する事項が記載されたものであって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、第四条第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

七事業基盤強化計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

八事業基盤強化計画に前項第四号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項各号のいずれにも適合するものであること。

5国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る事業基盤強化計画の概要を公表するものとする。

(事業基盤強化計画の変更等)

第12条

前条第一項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者がその認定に係る事業基盤強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。)に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業基盤強化事業者に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4国土交通大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(施設等の新設等の許可の特例)

第13条

造船等事業者がその事業基盤強化計画について第十一条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次条及び第十五条において同じ。)を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなす。

(船舶安全法の特例)

第14条

造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があったものとみなす。

(産業競争力強化法の特例)

第15条

造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第四号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第三章第二節(同法第三十五条から第四十五条までの規定を除く。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項並びに第百四十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)

第16条

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化(生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組が国内で行われるものに限る。同条において同じ。)のために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第二十一条第一項及び第二十七条において「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

第17条

公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「実施方針」という。)を定めなければならない。

2公庫は、実施方針を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、実施方針を公表しなければならない。

4公庫は、実施方針に従って事業基盤強化促進円滑化業務を行わなければならない。

(指定金融機関の指定)

第18条

国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業基盤強化促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、事業基盤強化促進業務を行う者として指定することができる。

一銀行その他の政令で定める金融機関であること。

二次項に規定する業務規程が、法令並びに基本方針及び実施方針に適合し、かつ、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

三人的構成に照らして、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、基本方針及び実施方針に即して事業基盤強化促進業務に関する規程(次項及び第二十条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3業務規程には、事業基盤強化促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二第二十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

(指定の公示等)

第19条

国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業基盤強化促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業基盤強化促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(業務規程の変更の認可等)

第20条

指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業基盤強化促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(協定)

第21条

公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

一指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

二指定金融機関は、その財務状況及び事業基盤強化促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務及び公庫が行う事業基盤強化促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項

2公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(帳簿の記載)

第22条

指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第23条

国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第24条

指定金融機関は、事業基盤強化促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関が事業基盤強化促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し等)

第25条

国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第十八条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(指定の取消し等に伴う業務の結了)

第26条

指定金融機関について、第二十四条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業基盤強化促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

第27条

事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、事業基盤強化促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

2前項に規定するもののほか、事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(資金の確保等)

第28条

国は、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(雇用の安定等)

第29条

認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3国は、認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4国及び都道府県は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者及び認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(連絡及び協力)

第30条

国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業基盤強化事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)

第31条

国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる。

(指定金融機関に対する報告の徴収等)

第32条

国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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