造船法 第19条(指定の公示等)
- 国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業基盤強化促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
- 2.指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業基盤強化促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、造船法第19条に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業基盤強化促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第19条(指定の公示等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第19条の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業基盤強化促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するもの…」で始まります。
- 造船法第19条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第19条の前の条は造船法第18条です。
- 造船法第19条の次の条は造船法第20条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/19