造船法 第20条(業務規程の変更の認可等)
- 指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業基盤強化促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程の変更の認可等とは何ですか?
定義業務規程の変更の認可等とは、造船法第20条に定められた規定で、「指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第20条(業務規程の変更の認可等)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第20条の条文原文は「指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 造船法第20条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第20条の前の条は造船法第19条です。
- 造船法第20条の次の条は造船法第21条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/20