造船法 第21条(協定)
- 公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
- 一指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
- 二指定金融機関は、その財務状況及び事業基盤強化促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務及び公庫が行う事業基盤強化促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項
- 2.公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
この条文の基本情報
協定とは何ですか?
定義協定とは、造船法第21条に定められた規定で、「公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第21条(協定)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第21条の条文原文は「公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。」で始まります。
- 造船法第21条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第21条の前の条は造船法第20条です。
- 造船法第21条の次の条は造船法第22条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/21