造船法 第22条(帳簿の記載)
指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、造船法第22条に定められた規定で、「指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第22条(帳簿の記載)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第22条の条文原文は「指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しな…」で始まります。
- 造船法第22条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第22条の前の条は造船法第21条です。
- 造船法第22条の次の条は造船法第23条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/22