造船法 第23条(監督命令)
国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、造船法第23条に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法第23条(監督命令)は、日本の造船法に含まれる条文です。
- 造船法第23条の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 造船法第23条は第三章 事業基盤の強化に置かれています。
- 造船法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 造船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法第23条の前の条は造船法第22条です。
- 造船法第23条の次の条は造船法第24条です。
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- 正式書式
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000129 - 本サイト収録
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000129/23